前回に引き続き、『AERA』2019.7.1号、「生前整理」特集の記録です。
生前整理の重要さを知り、やるべきことのリストをチェックしました。
ここにもうひとつ、ぜひ付け加えたいのが「遺言書の作成」です。
なぜ「遺言書」が大切なのか
自分にはそんな財産なんてないし、と思っているシングル世帯や、子供のいない家庭の人こそ知っておくべきかもしれません。
まずシングル世帯の場合です。
両親が健在であれば、両親が法定相続人となります。
もし死別していれば兄弟が法定相続人となりますが、兄弟も存在しない場合は、最終的に国庫に保管される、つまり国のものになってしまいます。
自分の知らない兄弟姉妹がいるケースや、男性の場合、離婚のタイミングによっては自分が知らないまま戸籍上の父となっているケースもあるので、本当に自分に相続人がいないのかどうかを確認しておいた方がいいようです。
死んでしまえば財産がどうなろうとあずかり知らぬことではありますが、国に納めるのはちょっと抵抗を感じる場合はもちろん、可愛がっているペットを残していくのが気がかりなどという時には、遺言書を残しておきましょう。
遺言書を作成しておけば、家族以外の人にも、ほぼ自分の希望通りに財産を残すことができます。
夫婦のみの世帯の場合、話がもう少し複雑になり、ますます遺言の有無が重要になります。
夫が亡くなったと仮定して説明します。
まず夫の親が健在の場合、親に3分の1の相続権があります。
親がなくなっており、夫に兄弟がいる場合には夫の兄弟に4分の1の相続権があります。
つまり、夫が亡くなっても妻は3分の2、もしくは4分の3の割合でしか相続をすることができない、というのが原則なのです。
もし夫の兄弟との間で、遺産分割協議がまとまらないという事態が起こった場合には、遺産を受け取れないという事態に発展するケースもあるのだとか。
これは恐ろしいことですねぇ。
けれども、夫が「すべての財産を妻に相続させる」と記した遺言書を作成してあれば、もめごとは起こりません。
兄弟姉妹には遺留分(法律上、一定割合の相続財産を保証されること)がないため、妻に全額を残すことができるからです。
遺言書の内容は、法定相続分に優先されるのです。めでたしめでたし。
さらに、もし婚姻関係にない事実婚の家庭の場合には、もしもの際に相手に財産を残す方法は、遺言書を作成しておく以外に確実な方法はありません。
と、いうわけで、遺言書の大切さはおわかりいただけるのではないでしょうか。
遺言書が作りやすくなった
民法の改正がなされる中で、「自筆証書遺言」の方式も緩和されて自分で作成するハードルが下がりました。
遺言書の成立要件は
- 遺言書の全文
- 氏名
- 日付
- 押印
以上で、最低限必要なのは紙とペンと印鑑だけ。
遺言書に付随する財産目録として、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などに遺言者本人が署名押印したものも認められるようになりました。
実は財産目録そのものをつけることは必須ではないのですが、財産の書き間違い、書きもらしをしないということには細心の注意を払います。
書きもらしなどがあると、その部分で遺産分割協議の必要が出てくるためです。
一番いい方法は、財産目録を書いたうえで、
財産目録記載の財産以外の一切の財産は全部だれだれに相続させる
という条項を書き加えること。これで書きもらしはなくなります。
そして、20年7月10日から施行される「自筆証書遺言を法務局で保管する制度」を利用すれば、偽造や改ざん、紛失などのトラブルとも無縁になりますのでより安心ですね。
遺言書の具体例
夫が妻に全財産を残す場合の文例です。
遺言書
遺言者○○▲は、次の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者の有する次の財産の全部を、
遺言者の妻○○◆(妻の生年月日 生)に相続させる。
(1)遺言者名義の預貯金
①☆☆銀行!!支店普通預金 口座番号1234567
②※※銀行??支店普通預金 口座番号8901234
(2)(1)以外の、遺言者に属する一切の財産
2.遺言者は、妻○○◆を遺言執行者に指定する。
3.付言事項
(何か記しておきたいことがあればここに)
作成した正確な日付
住所
氏名(自筆) 押印
注意事項あれこれ
偽造、変造防止のため消えない筆記具を使用する
インクの色は黒が一般的
必ず自筆で作成する
縦書き、横書きは問わない
用紙は基本的に自由。ただし、長期の保管に耐えうるものを用いる
相続させたい人について書く際は、続柄・氏名・生年月日を記入
※相続人以外の場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」と書く。相手の住所も記入
遺言者名義の不動産や有価証券がある場合は(1)の部分に書く
日付は元号でも西暦でも可
氏名は戸籍上の使命を自筆する
必ず押印する。実印が望ましい
遺言書を入れる封筒について
透けにくい厚手のものを用いる
表書き:「遺言書」
裏面:作成日、住所、遺言者氏名を記入し、押印、注意書きを記す
封をし、開封口にも押印する
注意書き(例):「この封筒には遺言者の自筆証書遺言が入っています。自筆証書遺言の開封・検認は家庭裁判所で行います。開封せずに家庭裁判所へ提出してください」
※20年7月10日以降は封筒を法務局へ持参し、保管してもらうのがベター
自力で遺言書を作成するのが不安な時は
公証役場を訪ねて、公正証書遺言を作成してもらうのがおすすめです。
手間と費用が掛かること、遺言書の存在と内容を公証人と証人に知られるという点はあるものの、法的な不備は起こりません。
※公証人には守秘義務があるため、外部に情報が漏れることはありません
遺言書は自分とは無関係なものではなく
書ける時に書いておくべきだと思いました。
そして、定期的に内容を見直すことも必要ですね。
状況が変わってしまっていても、法的に不備がなければそのまま執行されてしまいますので。
自分で遺言書を作成しやすくなったということは、変化に対応しやすくなったということでもあります。
まだ人生が続くからこそ、あえて備えをした上で楽しく過ごしていきたいものです。
2019.6.24配信//2019.9.23配信停止
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